一般社団法人 可視化情報学会 定款

平成23年6月1日 施行
平成27年7月21日 改定
平成28年7月19日 改定

一般社団法人 可視化情報学会 定款

第1章 総 則

(名 称)

第1条 この法人は、一般社団法人可視化情報学会(英文名Visualization Society of Japan)と称する。

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都北区に置く。

2 この法人は、理事会の決議によって、必要の地に従たる事務所を置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目  的)

第3条 この法人は、可視化情報に関する研究の進展と知識の普及を図り、もって我が国における学術の発展に寄与することを目的とする。

(事  業)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1)研究発表会及び学術講演会等の開催

(2)学会誌及び学術図書等の刊行

(3)研究及び調査の実施

(4)研究の奨励及び研究業績の表彰

(5)内外の関連学術団体との連絡及び協力

(6)国際的な研究協力の推進

(7)その他目的を達成するために必要な事業

2 前項の事業は、本邦及び海外で行うものとする。

第3章  会  員

(種  別)

第5条 この法人の会員は、次のとおりとする。

(1)正会員 この法人の事業に賛同して入会した個人

(2)賛助会員 この法人の事業に賛同し、この法人の事業を援助する個人又は法人

(3)学生会員 この法人の事業に賛同して入会した個人で、高等専門学校、大学、大院などの学生である者

(4)名誉会員 この法人に特に功労のあった者で理事会の決議をもって推薦された者

(入  会)

第6条 正会員、賛助会員及び学生会員になろうとする者は、別に細則に定める手続きを行い、理事会の承認を受けなければならない。

2 名誉会員に推薦された者は、入会の手続を要せず、本人の承諾をもって会員となるものとする。

(会  費)

第7条 この法人において経常的に生じる費用にあてるため、会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

2 既納の入会金及び会費は、いかなる事由があっても返還しない。

3 名誉会員は入会金及び会費を納めることを要しない。

(退  会)

第8条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。但し、未納の会費があったときはこれを支払わなければならない。

(除  名)

第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の決議によって除名することができる。

(1) この定款、その他の規則に違反したとき

(2) この法人の名誉を毀損し、又はこの法人の目的に反する行為をしたとき

(3) その他、除名すべき正当な事由があったとき

2 前項により除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

(資格の喪失)

第10条会員は、次のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。

(1)退会したとき

(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき

(3)会費を一定期間以上滞納し、督促に応じないとき

(4)除名されたとき

2 代議員である正会員が会員資格を喪失したときは、代議員資格を喪失したものとする。

第4章 代議員

(代議員)

第11条 この法人には、25名以上60名以下の代議員を置く。

2 代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(代議員の選任)

第12条 代議員は、正会員から選ばれることを要する。正会員は代議員選挙に立候補することができる。代議員は別に理事会で定める代議員選挙細則により選出され、総会で承認を受ける。

2 正会員は、他の正会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

(代議員の任期)

第13条 代議員の任期は選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。再任は妨げないが、継続して最長2期までとする。

2 欠員又は増員のため選任された代議員の任期は、前任者又は在任中の代議員の任期の満了するときまでとする。

3 代議員は、第11条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお代議員としての権利義務を有する。

4 代議員が次の事項に掲げる訴えを提起した場合においては、本条第1項及び第2項の規定にかかわらず、当該訴えの提起により開始された訴訟手続きが判決の確定、取り下げその他の事由により終結するまでの間、当該代議員はこの法人の社員資格を失わない。

(1)総会決議取消の訴え

(2)解散の訴え

(3)責任追及の訴え

(4)役員の解任の訴え

5 前項の規定によりこの法人の社員の資格を失われないとされた代議員は、理事及び監事の選任若しくは解任又は定款変更については議決権を有しない。

(正会員による権利の行使等)

第14条 代議員でない正会員は、法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を、代議員と同様にこの法人に対して行使することができる。

(1)定款の閲覧等

(2)代議員名簿の閲覧等

(3)総会の議事録の閲覧等

(4)代議員の代理権証明書面等の閲覧等

(5)議決権行使書面の閲覧等

(6)計算書類等の閲覧等

(7)清算法人の貸借対照表等の閲覧等

(8)合併契約等の閲覧等

2 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、この法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法人法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員の同意がなければ、免除することができない。

(代議員の報酬)

第15条 代議員の報酬は無報酬とする。

第5章 総会

(構  成)

第16条 総会は、すべての代議員をもって構成する。

2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。

3 会員はオブザーバーとして総会に出席することができる。

(権  限)

第17条 総会は、次の事項について決議する。

(1)入会の基準並びに入会金及び会費の額

(2)会員の除名

(3)代議員の選任

(4)理事及び監事の選任又は解任

(5)前事業年度の事業報告の承認

(6)貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの付属明細書の承認

(7)定款の変更

(8)解散及び残余財産の処分

(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)

第18条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会とする。通常総会は、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。

(招 集)

第19条 総会は、法令に別段定める場合を除き会長が招集する。

2 総会の招集は、少なくとも2週間前までにその会議に付議すべき事項、日時及び場所等その他法令に定める事項を記載した書面をもって通知する。

3 全代議員の議決権の5分の1以上の議決権を有する代議員が会議の目的を示して請求したときは、会長は臨時総会を招集しなければならない。

4 代議員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、臨時総会の招集を請求することができる。

(議  長)

第20条 総会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、出席した副会長の中から議長を選出する。

(議決権)

第21条 代議員は、総会において各一個の議決権を有する。

(決  議)

第22条 総会は、全代議員の議決権の過半数以上の者が出席しなければ、その議事を開き決議することができない。ただし、当該議事につき、書面若しくは電磁的方法をもって表決することができる。書面若しくは電磁的方法をもって表決した者は、出席者とみなす。

2 総会の決議は、出席代議員の議決権の過半数をもって行う。

3 前項の規定にかかわらず、次の決議は、全代議員の半数以上であって、全代議員の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行う。

(1)監事の解任

(2)定款の変更

(3)解散

(4)その他法令又はこの定款で定められた事項

(議事録)

第23条 総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席代議員2名以上が記名捺印する。

第6章 役員

(役  員)

第24条 この法人には、次の役員を置く。

(1)理事 10名以上20名以内

(2)監事 2名

2 理事のうち1名を会長とし、会長をもって法人法上の代表理事とする。

3 理事のうち3 名以内を副会長とし、副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。

(役員の選任)

第25条 理事及び監事は、別に定める役員選出規則に従って選出し、総会の決議により選任する。

2 会長及び副会長は、理事会の決議によって定める。

3 特定の理事とその親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事現在数の3分の1を超えてはならない。

4 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。

(理事の職務及び権限)

第26条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

3 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

4 副会長は会長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

(監事の職務及び権限)

第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成しなければならない。

2 監事は、いつでも、理事及び事務局(使用人)に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。

4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは不正の行為をするおそれがあると認められるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若くは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を理事会に報告しなければならない。

5 監事は、前号に規定する場合において、必要があると認めるときは、会長に対し、理事会の招集を請求することができる。

6 監事は、その他、監事に認められた法令上の権限を行使することができる。

(役員の任期)

第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。再任は妨げないが、監事においては継続して最長2期までとする。

2補欠又は増員のため選任された理事の任期は、前任者又は在任中の理事の任期の満了するときまでとする。

3 補欠のため選任された監事の任期は、前任者の監事の任期の満了するときまでとする。

4 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するで、理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員の解任)

第29条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬)

第30条 理事及び監事は無報酬とする。

第7章  理事会

(構  成)

第31条 この法人に、理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権  限)

第32条 理事会は、次の職務を行う。

(1)この法人の業務執行の決定

(2)理事の職務執行の監督

(3)会長及び副会長の選定及び解職

(4)細則、規則の制定、変更及び廃止に関する事項

(5)その他、法令又はこの法人の定款に定められた事項

(招  集)

第33条 理事会は、会長が招集する。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(議  長)

第34条 理事会の議長は、会長とする。

2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、出席した理事の中から議長を選出する。

(決  議)

第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、出席理事の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

2 議事録には、議長及び出席した監事が署名押印するものとする。

第8章 資産及び会計

(資産の種別)

第37条 この法人の資産を分けて、基本財産とその他の財産の2種とする。

2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。

(1)基本財産とすることを指定して寄附された財産

(2)理事会で基本財産に繰り入れることを決議した財産

3 その他の財産は、基本財産以外の資産とする。

(資産の管理)

第38条 前条の財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産を処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。

(経費の支弁)

第39条 この法人の事業遂行に要する経費は、資産をもって支弁する。

(事業年度)

第40条 この法人の事業年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第41条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

(事業報告及び決算)

第42条 この法人の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、通常総会に提出し承認を受けなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 事業報告の付属明細書

(3) 貸借対照表

(4) 正味財産増減計算書

(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の付属明細書

2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款、代議員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

(監査報告)

第43条 監事は、前条の書類を受理したときは遅滞なくこれを監査し、その意見を会長に報告しなければならない。

(剰余金の分配禁止)

第44条 この法人は、剰余金を分配することができない。

第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第45条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解  散)

第46条 この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第47条 この法人の解散に伴う残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

(公告方法)

第48条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第11章 事務局

(事務局)

第49条 この法人に事務局を置く。事務局の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会で定める。

第12章 雑則

(委任)

第50条 定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

附  則

1. この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般社団法人設立の登記の日から施行する。

2. 本会の最初の代表理事は菱田公一とする。

3. 本会の設立日現在の理事及び監事は次に掲げる者とする。
理事:菱田公一、後藤 彰、岡本孝司、渡邉好夫、平原裕行、榊原 潤、海保真行、澤田達男、横野泰之、森 治嗣、藤澤延行、伊藤慎一郎、飯田明由、土井章男、二宮 尚、宮地英生、武居昌宏、小山田耕二、村田 滋、新関良樹
監事:石綿良三、高原正雄

4. 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般社団法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

5. この定款の施行後最初の代議員は、第11条から第14条に定めた方法と同じ方法で予め行う代議員選挙において最初の代議員として選出された者とする。